>> 一覧へ
![]() |
齋藤社会保険労務士事務所のホームページにご訪問いただき、ありがとうございます。
代表の齋藤宏行と申します。
保育・介護・医療に特化して
選ばれる施設になるために
働き方改革・働きやすい職場づくりの
サポートをさせていただいております。
特定社会保険労務士・キャリアコンサルタント・研修講師として、人材の確保・育成・定着促進に貢献し、ご縁をいただく施設に、ハラスメントや労使トラブルの無い、職員の笑顔があふれる施設となっていただくことを使命としております。
【齋藤社会保険労務士事務所 7つの強み】
1 特定社会保険労務士として、労使トラブル・ハラスメント・メンタル不調者対応等の豊富な経験を活かし、労使トラブルを予防・解決します。
2 総務人事管理職として、ベンチャー企業が東証一部上場する成長過程を経験したことを活かし、人材の確保・育成・定着促進のアドバイスをします。
3 お客様相談室責任者として、苦情に対応・解決した経験から、職員がクレーム対応や人間関係に悩み、離職しない職場をつくるアドバイスをします。
4 医療法人事務局長として、クリニック・介護事業所の運営に携わった経験から、法人運営について、経験に基づく効果的なアドバイスをします。
5 キャリアコンサルタントとして、職員満足度向上のための相談対応・カウンセリングを行い、職員の定着促進に貢献します。
6 第三者評価調査者として多くの法人を訪問して成功事例を学んでおり、法人の課題解決のため、具体的なアドバイスをします。
7 日本福祉大学社会福祉学部卒業の社会保険労務士として、「保育・介護・医療の現場をより良くしたい」という熱い思いを常に持ち、経営者の良きパートナーとなります。
保育・介護・医療に特化して
選ばれる施設になるために
働き方改革・働きやすい職場づくりの
サポートをさせていただいております。
特定社会保険労務士・キャリアコンサルタント・研修講師として、人材の確保・育成・定着促進に貢献し、ご縁をいただく施設に、ハラスメントや労使トラブルの無い、職員の笑顔があふれる施設となっていただくことを使命としております。
【齋藤社会保険労務士事務所 7つの強み】
1 特定社会保険労務士として、労使トラブル・ハラスメント・メンタル不調者対応等の豊富な経験を活かし、労使トラブルを予防・解決します。
2 総務人事管理職として、ベンチャー企業が東証一部上場する成長過程を経験したことを活かし、人材の確保・育成・定着促進のアドバイスをします。
3 お客様相談室責任者として、苦情に対応・解決した経験から、職員がクレーム対応や人間関係に悩み、離職しない職場をつくるアドバイスをします。
4 医療法人事務局長として、クリニック・介護事業所の運営に携わった経験から、法人運営について、経験に基づく効果的なアドバイスをします。
5 キャリアコンサルタントとして、職員満足度向上のための相談対応・カウンセリングを行い、職員の定着促進に貢献します。
6 第三者評価調査者として多くの法人を訪問して成功事例を学んでおり、法人の課題解決のため、具体的なアドバイスをします。
7 日本福祉大学社会福祉学部卒業の社会保険労務士として、「保育・介護・医療の現場をより良くしたい」という熱い思いを常に持ち、経営者の良きパートナーとなります。
労使トラブル、ハラスメント・メンタルヘルス対策に強い社会保険労務士事務所です。
お気軽にお問い合わせください。
- 2024年4月から変わる有期労働契約の更新上限に関する事項2023/12/05
- 年休の取得率 初めて60%超え2023/11/28
- 事業主の証明により円滑化される被扶養者認定2023/11/21
- 厳格な運用が求められる変形労働時間制2023/11/14
- 2024年4月から変わる労働条件「就業場所・業務の変更の範囲」の明示ルール2023/11/07
>> バックナンバーへ
![]() |
106万円の壁対応策として、厚生労働省では社会保険適用促進手当を創設したり、キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」を新設したりするなどの対応策を行い、2023年10月1日に遡って適用できることとしました。以下ではこれらの内容をとり上げます。>> 本文へ |
![]() |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、社会保険の月額変更について確認します。>> 本文へ |
![]() |
12月となり、いよいよ年末調整の本番を迎えました。今月は冬季賞与の準備もあり、多くの会社で繁忙が予想されますので、体調にはくれぐれもお気をつけください。>> 本文へ |
![]() |
>> 用語一覧へ |
労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |
![]() |
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 年次有給休暇管理表 |
年次有給休暇を従業員個人単位で管理するタイプの管理表の様式です。 | ![]() ![]() |