>> 一覧へ
齋藤社会保険労務士事務所のホームページにご訪問いただき、ありがとうございます。
代表の齋藤宏行と申します。
保育・介護・医療に特化して
選ばれる施設になるために
働き方改革・働きやすい職場づくりの
サポートをさせていただいております。
特定社会保険労務士・キャリアコンサルタント・研修講師として、人材の確保・育成・定着促進に貢献し、ご縁をいただく施設に、ハラスメントや労使トラブルの無い、職員の笑顔があふれる施設となっていただくことを使命としております。
【齋藤社会保険労務士事務所 7つの強み】
1 特定社会保険労務士として、労使トラブル・ハラスメント・メンタル不調者対応等の豊富な経験を活かし、労使トラブルを予防・解決します。
2 総務人事管理職として、ベンチャー企業が東証一部上場する成長過程を経験したことを活かし、人材の確保・育成・定着促進のアドバイスをします。
3 お客様相談室責任者として、苦情に対応・解決した経験から、職員がクレーム対応や人間関係に悩み、離職しない職場をつくるアドバイスをします。
4 医療法人事務局長として、クリニック・介護事業所の運営に携わった経験から、法人運営について、経験に基づく効果的なアドバイスをします。
5 キャリアコンサルタントとして、職員満足度向上のための相談対応・カウンセリングを行い、職員の定着促進に貢献します。
6 第三者評価調査者として多くの法人を訪問して成功事例を学んでおり、法人の課題解決のため、具体的なアドバイスをします。
7 日本福祉大学社会福祉学部卒業の社会保険労務士として、「保育・介護・医療の現場をより良くしたい」という熱い思いを常に持ち、経営者の良きパートナーとなります。
保育・介護・医療に特化して
選ばれる施設になるために
働き方改革・働きやすい職場づくりの
サポートをさせていただいております。
特定社会保険労務士・キャリアコンサルタント・研修講師として、人材の確保・育成・定着促進に貢献し、ご縁をいただく施設に、ハラスメントや労使トラブルの無い、職員の笑顔があふれる施設となっていただくことを使命としております。
【齋藤社会保険労務士事務所 7つの強み】
1 特定社会保険労務士として、労使トラブル・ハラスメント・メンタル不調者対応等の豊富な経験を活かし、労使トラブルを予防・解決します。
2 総務人事管理職として、ベンチャー企業が東証一部上場する成長過程を経験したことを活かし、人材の確保・育成・定着促進のアドバイスをします。
3 お客様相談室責任者として、苦情に対応・解決した経験から、職員がクレーム対応や人間関係に悩み、離職しない職場をつくるアドバイスをします。
4 医療法人事務局長として、クリニック・介護事業所の運営に携わった経験から、法人運営について、経験に基づく効果的なアドバイスをします。
5 キャリアコンサルタントとして、職員満足度向上のための相談対応・カウンセリングを行い、職員の定着促進に貢献します。
6 第三者評価調査者として多くの法人を訪問して成功事例を学んでおり、法人の課題解決のため、具体的なアドバイスをします。
7 日本福祉大学社会福祉学部卒業の社会保険労務士として、「保育・介護・医療の現場をより良くしたい」という熱い思いを常に持ち、経営者の良きパートナーとなります。
労使トラブル、ハラスメント・メンタルヘルス対策に強い社会保険労務士事務所です。
お気軽にお問い合わせください。
- 今後注目が高まる仕事と介護の両立における課題2024/04/23
- 業務災害で死亡や休業が発生した場合に提出が求められる死傷病報告2024/04/16
- 今すぐ確認したい転倒災害の現状と防止対策2024/04/09
- 今年も4月より始まった「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン2024/04/02
- 労働基準監督署の「定期監督等」において違反件数が多い項目2024/03/26
>> バックナンバーへ
2024年10月、週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者が社会保険に加入する企業の範囲が、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業にまで拡大されます。そこで、今回の社会保険の適用拡大について押さえるべき点についてとり上げます。>> 本文へ |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、労働基準監督署の役割と労働局との連携をとり上げます。>> 本文へ |
新卒社員の入社に関する業務が一段落したところかと思いますが、そろそろ夏季賞与の支給に向けた準備が必要ですね。業務がたくさんあるので、計画的に進めていきましょう。>> 本文へ |
>> 用語一覧へ |
労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) | |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | shoshiki805.docx shoshiki805.pdf |